能登半島地震災害 基本手当の特例措置を適用

厚生労働省は、能登半島地震による災害が激甚災害に指定されたことにより、雇用保険の基本手当の特例措置を適用します。(日本経済新聞、2024年1月12日(金))

この特例措置は、能登半島地震による災害を受けたため、被災地域内での事業を休止・廃止したことにより休業し、被保険者が就業できず賃金を受けられない場合に「失業」とみなして雇用保険の基本手当を支給するものであり、2024年(令和6年)12月31日まで実施されます。

詳細は、ハローワークや労働局にご確認お願いします。

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