厚生労働省は、通常の労働者とパートタイム・有期雇用労働者等との間の不合理な待遇の差の解消を図り、雇用形態又は就業形態にかかわらない公正な待遇を確保していく観点から、“同一労働同一賃金”ガイドライン(指針)の見直し案を公表しました。
最高裁判決などを踏まえた見直し案には、新たな項目として「退職手当」「無事故手当」「家族手当」「住宅手当」「夏季冬季休暇」等を追加し、また、既存項目である「基本的な考え方」「賞与」「福利厚生施設」「病気休職」等に追記・付記が行われています。
厚生労働省は、見直し案により、さらなる不合理な待遇の差の解消を検討しています。