遺族補償等年金の受給資格者 男女差の解消を検討

厚生労働省は、遺族補償等年金の受給資格者について、男女差の解消へ向けて検討しています。(日本経済新聞、2025年7月30日(水))

現在、遺族補償等年金の受給資格者となる者は、被災労働者の収入によって生計を維持していた配偶者や子などですが、妻の場合には年齢に関係ないものの、夫の場合には55歳以上または一定の障害であることを要件としています。

今回、厚生労働省の有識者研究会案において、遺族補償等年金の受給資格者の男女差の解消へ向けて検討し始めており、早ければ、2026年の法改正を目指しています。

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