厚生労働省は、社会保険の加入対象の拡大について、概要を公表しました。
今回のポイント3点として、(1)短時間労働者の企業規模要件を縮小・撤廃、(2)短時間労働者の賃金要件を撤廃、(3)個人事業主の適用対象を拡大、を説明しています。
短時間労働者の企業規模要件を縮小・撤廃について、“短時間労働者が週20時間以上働けば、働く企業の規模にかかわらず、社会保険に加入する”仕組みを推進するものであり、改正の時期は、“10年かけて段階的に縮小・撤廃すること”としています。
短時間労働者の賃金要件を撤廃について、現行は賃金月額88千円以上としているものを、将来撤廃するものであり、撤廃の時期は、法律の公布から3年以内としています。
個人事業主の適用対象を拡大について、現行は、個人事業所のうち、常時5人以上の者を使用する法定17業種の事業所に社会保険の加入義務があるものを、2029年10月からは、原則、法定17業種に限らず、常時5人以上の者を使用する全業種の事業所に適用対象となるよう拡大するものです。
このほか、厚生労働省は、厚生年金保険の標準報酬月額の上限の段階的引上げ、在職老齢年金の見直しなどの概要をウェブサイトにて公表しています。